相続コラム

「相続税」のコラム

親が認知症を患い、正常な判断能力を失った状態において、その子が勝手に親の預金口座からお金を引き出して使い込んでしまう、というのは誠に残念ながら、よくある話です。


道徳的云々、引き出して使い込んでしまった理由云々は、ここでは問いません。このような事態が発覚した場合に、遺産分割や相続税申告において、どう対応すべきかを純粋に解説したいと思います。


まず法律関係ですが、そもそも親は認知症で判断能力を失っているのですから、ご自身の預金口座を子が勝手に引き出して使い込んでいる事実を理解することはできませんし、そもそも事前または事後にその事実を認容する(つまり「ああいいよ、私の金を使ってもいいよ」と許してあげる)ことは能力的に不可能です。


ですので、民法上のいわゆる「贈与」とするのは非常に無理があるといえましょう。贈与契約は「あげる側」と「もらう側」の双方の合意で成立するものであり、そもそも判断能力を失った親が合意の意志を表示することはできないからです。


ですので、子は、親の承諾を得ずに使い込んだことになりますので、この行為は、親に対して返済義務を負う行為であり、すなわち親から子に対する求償債権(逆にいえば子から親に対する返済債務)が発生することになります。


債権は、現金や不動産などと同じく、立派な財産です。


ですから、このままの状態で親が亡くなりますと、その貸付債権も相続財産の一部を構成するものとして、遺産分割協議の対象となります。


この債権を、その子自身が相続することにすれば、債権者と債務者が同一の者になりますので、その債権は自動的に消滅することになります。


逆に、この債権を別の相続人が相続することにすれば、その子はその相続人に対して返済義務を負い続けることになります。


ですので、この債権の扱いをどうするか、相続人同士でよく話し合わなければなりません。他にもたくさん財産があればよいのですが、その子が使い込み過ぎてスッカラカンになってしまっている場合(これまた残念ながらよくある話です…)は、相続人間で相当揉めてしまうことになります。


なお相続税の申告においては、この債権も当然ながら相続財産として申告する必要があります。さもないと、税務署が後日、故人の預金口座の動きをチェックした際に「あれ?故人の口座からお金が随分引き出されているけど、一体どこに行ったのだろうか?」と怪しまれ、税務調査でこっぴどく絞られることになります。


そのような事態にならないよう、親が認知症で判断能力を失った際には、すみやかに成年後見人を選任して財産をしっかり管理すると共に、仮に子の一人が何らかの事情で親の金を使いたい場合には、他の推定相続人全員の了承を得たうえで行うべきです。争いというものは、生じてからどうしようと悩むのではなく、まず争いを未然に防止する手立てを講じるべきでありましょう。



さて、相続税の申告をする際において、家財道具はどのように評価すればよいのでしょうか?


財産評価基本通達では、「一般動産」として次のとおり定められております。


財産評価基本通達128(評価単位)

・・・(略)・・・ 原則として、1個又は1組ごとに評価する。

ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。


よほど高価なもの(転売可能な海外アンティーク家具など)は別として、通常の家財であれば「ひと山いくら」で評価していいですよ、ということになっております。


同129(一般動産の評価)

一般動産の価額は、原則として、売買実例価額精通者意見価格等を参酌して評価する。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(カッコ内略)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。


前回の美術品と同様、売買実例やプロの鑑定評価で評価してくださいね、ということです。

上記のとおり、高価なアンティーク家具のようなものについては個別に鑑定評価してもらい、そうでないものについては「全部まとめて10万円〜20万円くらい」とアバウトに評価するのが実際の実務ではないでしょうか。私はそんな感じでやっておりまして、少なくとも今まで税務署さんからクレームを受けたことはありません。故人の家の中を見せてもらい、質素な感じであれば10万円、やや豪華な感じであれば20万円プラスアルファ、というようなイメージです。

実際のところは、10万円どころか、処分業者に費用を払って処分しなければならないものでありましょうから、マイナスの価値で評価したいところですが・・・さすがにそこまでの勇気は私にはありません。

以前、国税OBの税理士先生から教えてもらった話ですが、一昔前の税務署では、その家の固定資産税評価額の3割程度を、家財の評価額として考えているようです。その話を聞いて「んなアホな」と内心思ってしまいました。建物の固定資産税評価額は減価償却で年々下がりますが、一定の下限があるため、どんなに下がっても百数十万円ぐらいの評価額で落ち着きます。今にも倒れそうなボロ家が百数十万円で評価されるのです。それ自体はまあそういう決まりになっておりますから仕方ないのですが、その家の中にある家財を3割で評価すると、約50万円ぐらいの評価額になってしまいます。これは余りにも高すぎます。国税OBの税理士さんは、皆さんこんな評価をしていたのでしょうか?ちょっと疑問です。

いずれにしても、故人の財産目録には、自宅のほか、その自宅内にある家財についても「一括10〜20万円」として載せるべきでありましょう。



相続税の対象となる人はそれなりの財産家でありますから、美術・骨董のコレクターである(あるいは一つや二つを所有している)ことは決して珍しいことではありません。


そして当然ながら、これらの美術品等も相続財産となります。


ではどうやって評価すればいいのか、と申しますと、まず財産評価基本通達では次のとおり定められております。


財産評価基本通達135(書画骨とう品の評価)

書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) …(省略)…

(2) …(省略)… 売買実例価額精通者意見価格等を参酌して評価する。


上記のとおり、「売買実例」または「精通者(つまり画商など、その道のプロ)の意見」を参考にして評価しなさい、ということになっております。


さて、こういうことに造詣の深い方は多くいらっしゃるのでしょうが、少なくとも私(前島)自身は全くのド素人です。美術品の売買実例なんてものを調べる術はありませんし、結局のところはプロの画商さんにお願いすることになります。鑑定経験の豊富な画商さんに、亡くなった人の家まで来て頂き、家の中を全て洗いざらい見て頂きます。


「ああ、これは価値がないから評価する必要ありませんね」

「これは誰の作品か全く分かりませんね、評価する必要はないでしょう」

「この焼き物は刻印がありますね、店に戻ってから価値を調べてみましょう」

「この作品はとても人気ありますよ、高い評価になりますね」


さすがはプロ、見事なものです。

そして最終的には評価書を書いて頂き、税務申告の際にそのコピーを申告書に添付して提出します。


さて、この評価額、果たして税務署はそのまま納得して受け入れるのでしょうか?


答えを申し上げますと、受け入れることもありますし、受け入れないこともあります。


例えば、税務署は税務署で、独自に「美術年鑑 」などを引っ張り出して独自に評価額を算定したりします。


「この作家の作品は、美術年間では○○○万円の価値となっているのに、この申告書に添付された評価額はたったの○万円となっている。評価額を意図的に減らして脱税しようとしたのではありませんか?」「被相続人がこの作品を購入した際には○○○○万円を支払っているのに、なんでこんなに評価が下がるのですか?いくらなんでも下げ過ぎではありませんか?」


これに関する私の答えは次のとおりです。


「私はド素人です。あなた(税務署の調査官)もド素人でしょう。美術年間やら何やら引っ張り出して、あなたなりに一生懸命調べたのでしょうが、所詮は素人が易々と評価できるものではありません。こういうことは、まず何よりも精通者の意見を尊重すべきではないでしょうか?」


それでも税務調査官が納得しなければ、最終的にはその評価した画商さんに登場してもらいます。

(こういう展開になる可能性がありますので、ここまで責任もってフォローして頂ける画商さんに鑑定評価していただくことが何よりも重要です)


画商さんは画商さんなりに、プロの目で評価したのですから、


「美術年間ではそういう評価になっているかもしれませんが、今は不景気で美術品全体の需要が急落してますので、とてもそんな値段じゃ売れません。」

「ここにキズ、カビ、歪みなどがありますので、通常の値段よりも下がります。」


というような感じで論破して頂きます。



いずれにしても、まず押さえておかなければならないことは、まず美術品の類は現金や不動産と同様、立派な相続財産であること、必ず財産目録に加えて相続税申告の対象とすること、きちんと鑑定評価してもらうこと、です。


税務署は税務署で、例えば百貨店の外商さんとの取引、美術館などでの売買実績などを独自ルートで押さえているようなので、「この人はこれだけの美術品を所有しているようだ」という情報はそれなりに掴んでいるようです。ですので決して疎かにしてはいけません。



ご相談にいらっしゃる方のお話を伺うと、「とてつもなくバカ高い相続税がかかってしまうのではないか」と思い込んでしまっている方が非常に多いです。


そこで私がざっくりと試算して「実際はこれぐらいですよ」と提示すると、「そんなに安いんですか!?」と皆さん驚きます。


相続税の計算方法について、簡単に説明してみます。


具体例。父親が亡くなりました。

財産の額は1億円。

相続人は妻と子2名。


まずここで、財産1億円に対して税率何十%かかる、と勘違いする方がいらっしゃいます。それは間違いです。落ち着いて下さい。


まず、財産1億円から、基礎控除額を差し引きます。

この事例での基礎控除額は、

 5,000万円+1,000万円×相続人3名=8,000万円

ですので、1億円−8,0000万円=2,000万円。


ここでまた「2,000万円に対して税率何十%!!!」と驚く方がいらっしゃいます。落ち着いて下さい。


この2,000万円を、民法の法定相続分通りに各相続人が相続したものと仮定し、それらに対してそれぞれ別々に相続税を計算するのです。これをご存じでない方が非常に多い。


母 2,000万円×1/2 = 1,000万円

   1,000万円×10%=相続税100万円

子1 2,000万円×1/4 = 500万円

   500万円×10%=相続税50万円

子2 2,000万円×1/4 = 500万円

   500万円×10%=相続税50万円


上記相続税の合計は、100万円+50万円+50万円=200万円。

つまり財産1億円に対して200万円の相続税しかかからないのです。

ついでに言いますと、上記相続分通りに遺産分割するのであれば、母の取得分については配偶者控除の適用になり税額ゼロとなりますので、実際の税額は子の分のみ、つまり50万円+50万円=100万円だけで済みます。


ですから、まずは落ち着いて相談に来て下さい。


父の残した財産が1億円、と聞いただけで、何千万円も相続税がかかるのではないか、と想像してしまう方が非常に多いのです。我が国の納税制度はそこまで非情ではありません。


なお、相続税額を簡易的にシミュレーションできるサイトがあります。


相続税・贈与税の総額試算コーナー



TKC全国会 資産対策研究会 (私も加入しております)のサイトから行くことができます。どうぞご活用下さい。



相続税の申告は、10ヶ月以内に提出する必要があります。

ですので、原則として、10ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせて、その申告内容を確定させなければなりません。

 

ですが、物事はそう簡単にはいきません。

相続人同士の話し合いがスムーズに進まず、10ヶ月を超えても協議がまとまらないケースは決して珍しいことではありません。

場合によっては協議の場を家庭裁判所に移し、調停や審判になってしまうと、数年かかってしまうことも有り得ます。

 

そのような場合においても、とりあえず相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。

では一体どうやって申告するのかといいますと、「全財産を民法の法定相続分に基づいて分割しましたよ」という仮の内容で申告するわけです。

それをしないとどうなるのか、といいますと、その申告で発生する税金に対して無申告加算税(50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)が課されます。そして税金の納付が遅れてしまうと、更に延滞税が課されます。

 

ですので、分割協議がまとまらない場合でも、必ず期限内に申告・納税しましょう。

 

なお、この場合の仮申告は、配偶者控除や小規模宅地特例などが使えませんので、納税額がちょっと多くなってしまいます。

でも、その申告期限から3年以内に分割協議がまとまり、その協議内容に沿った申告書を再提出すれば、その控除を使うことができますので、納め過ぎた税金が戻ってきます。

 

10ヶ月は、あっという間です。

分割協議の開始と同時に、相続税申告の準備も進めておきましょう。



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