相続コラム
「2013年7月」のコラム
札幌の相続ブログ 遺言の財産受取人が先に死亡した場合
2013年07月29日
Aさんが、生前に「Bさんに現金100万円を相続させる(遺贈する)」という内容の遺言を作成した、とします。
Aさんが先に亡くなった場合は、特に問題なくこの遺言が執行されるのですが、もしBさんが先に亡くなっていた場合は一体どうなるのでしょうか?
お詳しい人であれば、「Bさんの代襲相続人(つまりBさんの子など)が代わりに受け取るんじゃないの?」と思うでしょう。
しかし、そうではありません。
このような場合、代襲という概念は適用されません。
Bさんが受け取るはずだった財産は、遺言の対象外となり、各相続人で遺産分割協議をすることになります。
面倒ですね。
この対処法として、例えば遺言に次のような文言を追加で記載する方法があります。
「私よりも先にBさんが亡くなった場合には、その財産はBさんの子であるCさんに相続させる」
このように、遺言というものは、起こり得る様々なケースに対処できるよう知恵を絞る必要があります。
安易な気持ちで書いてしまうと、遺族に余計な手間をかけさせてしまうこともあります。
実務上、自筆証書遺言でこのようなケースに遭遇することが多いです。
専門家に相談のうえ、文面を練りに練ったうえで公正証書遺言にするのが最も無難です。
札幌の相続ブログ 名義借り預貯金の相続手続き
2013年07月22日
数多い相続手続きの中でも、間違いなく最も厄介な部類に入る存在。
それが、いわゆる「名義借り」財産です。
その名の通り、他人の名義を借りて形成された財産のことをいいます。
実例として最も多いのは、やはり何と言っても郵便貯金です。
故人が、生前において、孫名義や甥姪名義など沢山の名義借り貯金口座を開設し、それらの口座に残高を移し替えていた、というケースは結構見受けられます。
故人が勝手に口座を名義借りしたのですから、民法上の贈与には該当しません。
つまり、その故人が遺した相続財産、ということになります。
じゃあ相続人が解約手続きを・・・、と簡単に済む話ではないのです。
窓口の担当者は「その名義人でないと解約手続きはできません」と突っぱねるからです。
では、どうすればよいか。
結論から申し上げると、その名義人ご本人に登場して頂くしかありません。
その名義人自ら解約手続きをするか、あるいは相続人が、その名義人から委任状をもらって手続きを代行するか、のいずれかになります。
(その名義人が強欲な人で「俺の名義なんだからこの口座は俺のもんだ」と主張されてしまうと話はややこしくなりますが。。。それはさておき)
さて、もっと面倒なケースがあります。
その名義人が、現実に存在する人ではないケースです。
故人が、テキトーに思い付いた名前で口座を開設していた、という事例がまれにあります。
何でそんなことしたの?
と言われても、その故人が行った行為ですから、何とも分かりようがありません。
このようなケースは、正直お手上げです。
諦めて放っておくか、場合によっては法廷で争うしかないでしょう。
郵便局に知り合いがいて、その人が何とかしてくれた・・・。
という話もたまに聞きますが、最近はコンプライアンスが厳しい時勢ですから、そう簡単にはいかないでしょう。
というわけで、本日の結論です。
名義借り預貯金は、遺族にとって迷惑以外の何物でもありません。
お早目に整理しておくことをお勧めします。
札幌の相続ブログ 「連年贈与」信仰の摩訶不思議
2013年07月15日
生前贈与のご相談にいらっしゃるお客様から、ほぼ必ず次のようなご質問を受けます。
「先生、毎年同額の贈与を継続すると危険だ、って色々なサイトに書いてますけど、本当ですか?」
確かに、インターネットで「連年贈与」とググると、出るわ出るわ。
よくもまあ、こんな妄想をまき散らす輩が多いもんですなぁ。
はっきり断言しますが、現実問題として、税務署が連年贈与を認定課税するのは不可能に近いです。
連年贈与とは。
例えば、親が子に対して100万円の贈与を10年間続けた、とします。
普通に考えれば、年間110万円の贈与税基礎控除の範囲内の贈与なので、贈与税はかからない、ということになろうかと思いますが、ここでお上(税務署のことです)が桜吹雪の入れ墨をちらつかせて登場し、
「おうおう、これは最初の時点で『1000万円の贈与をします。お金は10年間分割払いします。』という贈与契約を親子間で交わした、ということじゃねぇかよぉ。つまり1000万円の贈与だ。大人しく贈与税を払いやがれ。」
と言って贈与税を巻き上げる、という類のものです。
でも、これって、どう考えても現実有り得ないでしょう。
まず最初の時点で「1000万円の贈与契約が存在した」ことを立証するのが難しい。
そんなウソっぽい契約を書面で交わす馬鹿正直な親子なんて、この世に存在するのでしょうか?
毎年毎年、その都度「今年も100万円贈与しましょうね。」と双方意思確認をし合い、改めて100万円の贈与契約を履行する、というのが普通でありましょう。
(契約を履行、と大層な文言を使いましたが、口約束であっても契約は契約ですので)
銀行さんとか、新米の若手税理士さん(まあ私も若手っちゃ若手ですが・・・)とか、必要以上に不安を煽り過ぎてやしませんか?
だから大丈夫ですよ、・・・と、私はご相談にいらっしゃるお客様に、説明し続けているワケです。
一体今まで何百回、この説明をし続けたことでしょう。
あーもう疲れた。
インターネット上で氾濫する情報は、必ずしも正しいとは限りません。
情報過多の世の中、皆さんよくよく注意しましょうね。
札幌の相続ブログ 【再告知】介護・福祉事業所向けセミナーのお知らせ
2013年07月08日
お陰様で沢山のご応募を頂戴しておりますが、まだ若干の空席がございますので、再度お知らせします。
・専門家が見る2013年度のオススメ助成金とは!?
・最新版の公的融資・銀行融資の賢いもらい方とは!?
開催日 平成25年7月19日(金)
時 間 18:30〜20:30 (受付時間18時〜)
場 所 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2・7
主 催 税理士法人ノースアクティブイノベーション
介護・障害福祉に精通した二人の専門家(税理士・社会保険労務士)が、
介護・福祉業界にお勧めの助成金
介護・福祉事業所が銀行融資を受けるためのポイント
を解説します。
参加費は無料です。
沢山の皆様のご応募をお待ちしております。