相続コラム
「2014年12月」のコラム
不動産所有方式の注意点、その1です。
法人の株主は、誰にすべきでしょうか。
法人の株式も、立派な財産です。
法人が今後どんどん利益を出していけば、それだけ株式の価値も上昇します。
であれば、その株式を、子や孫など下の世代に所有させてしまえばどうでしょうか。
そうすることによって、その株式の価値上昇分は下の世代が所有するということになります。
スタートの時点つまり法人設立時から子(孫)を株主にしてもよいですし、株式の価値がさほど大きくないうちに贈与してしまう、という方法でもよろしいです。
ここで一番注意して頂きたいのは、いわゆる「名義貸し」です。
形式上は子(孫)の名義であったとしても、実質上はオーナー自身の名義である、とみなされてしまうケースが非常に多く見受けられます。
設立時に子(孫)を株主にするのであれば、その資本金額は子(孫)の財産から拠出したものでなければなりません。
また途中から贈与するということであれば、親子間の合意、それを証明する贈与契約書、そして贈与税が発生するのであれば贈与税の申告書、これらの証拠資料をきちんと整備しておく必要があります。
身内間の取引というものは、どうしてもこの辺が曖昧になってしまいがちです。
しかし多額の財産を扱う取引であれば、むしろ身内間であるほど慎重に、しっかりと証拠を残しておくべきです。
そうしないと、後々の税務署とのやり取りで痛い思いをすることになります。
法人の株主は、誰にすべきでしょうか。
法人の株式も、立派な財産です。
法人が今後どんどん利益を出していけば、それだけ株式の価値も上昇します。
であれば、その株式を、子や孫など下の世代に所有させてしまえばどうでしょうか。
そうすることによって、その株式の価値上昇分は下の世代が所有するということになります。
スタートの時点つまり法人設立時から子(孫)を株主にしてもよいですし、株式の価値がさほど大きくないうちに贈与してしまう、という方法でもよろしいです。
ここで一番注意して頂きたいのは、いわゆる「名義貸し」です。
形式上は子(孫)の名義であったとしても、実質上はオーナー自身の名義である、とみなされてしまうケースが非常に多く見受けられます。
設立時に子(孫)を株主にするのであれば、その資本金額は子(孫)の財産から拠出したものでなければなりません。
また途中から贈与するということであれば、親子間の合意、それを証明する贈与契約書、そして贈与税が発生するのであれば贈与税の申告書、これらの証拠資料をきちんと整備しておく必要があります。
身内間の取引というものは、どうしてもこの辺が曖昧になってしまいがちです。
しかし多額の財産を扱う取引であれば、むしろ身内間であるほど慎重に、しっかりと証拠を残しておくべきです。
そうしないと、後々の税務署とのやり取りで痛い思いをすることになります。
札幌の相続ブログ 法人設立で所得税・相続税を節税する方法 〜 その4・不動産所有方式 〜
2014年12月07日
続いて不動産所有方式です。
仕組みは至って単純で、
要は会社が不動産を所有する、という、まさにそのまんまです。
会社が不動産の所有権を有する、という毅然たる事実がありますので、さすがの税務署も文句の付けようがありません。
不動産オーナーが会社を作って節税する方法としては、今はこれが最もオーソドックスな方法となっております。
ただ色々と検討する余地はあります。
既にオーナーが所有している既存物件をどうやって会社名義に移すのか?
その資金はどうするのか?
会社の経費として許される範囲はどこからどこまでか?
新築物件を会社名義にする場合、土地建物すべて会社名義にすべきか?
会社名義にすることによって、逆にデメリットは発生しないのか?
などなど。
次回以降、これらを一つずつ検証していきます。
仕組みは至って単純で、
要は会社が不動産を所有する、という、まさにそのまんまです。
会社が不動産の所有権を有する、という毅然たる事実がありますので、さすがの税務署も文句の付けようがありません。
不動産オーナーが会社を作って節税する方法としては、今はこれが最もオーソドックスな方法となっております。
ただ色々と検討する余地はあります。
既にオーナーが所有している既存物件をどうやって会社名義に移すのか?
その資金はどうするのか?
会社の経費として許される範囲はどこからどこまでか?
新築物件を会社名義にする場合、土地建物すべて会社名義にすべきか?
会社名義にすることによって、逆にデメリットは発生しないのか?
などなど。
次回以降、これらを一つずつ検証していきます。