相続人調査と財産調査
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」と考えていると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。
しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。
遺言や死因贈与契約がなく、法定相続で相続するのであれば、相続人以外の人が相続財産を取得する可能性があります。
また、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で決められています。
それを「法定相続人」と言います。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により、決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを、法定相続と言います。
相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。
ですから相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金です。
死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。
どのような財産が相続財産とみなされるのかちゃんと確認しましょう。