よくある質問
これまでに寄せられた、お客様からのご質問や疑問に対する
返答を一覧にまとめました。
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質問の下に返答が表示されます。
1.相続手続き全般について
相談に乗って頂けるのは税金に関することだけでしょうか?他にも分からないことがたくさんあるのですが、他の専門家の事務所やお役所をいくつも回らなければならないのでしょうか?
私たちの事務所は、税理士だけではなく、弁護士・司法書士・行政書士など複数の専門家が常駐する総合事務所です(札幌駅前相続サポートセンター)。したがってお客様のご相談内容について、ほぼ全て一ヵ所で対応することが可能となっております。何でもご相談ください。
最初にフリーダイヤルにお電話頂く際には、そのご相談内容を出来るだけ詳しくお話し下さい。その相談内容に応じた適切な有資格者が初回無料相談の対応をさせていただきます。
銀行預金・郵便貯金・投資信託等の解約手続き、不動産の名義変更手続き等もお手伝いして頂けますか?
私たちは単なる税務申告だけではなく、そのような相続財産の解約・名義変更手続きを行うノウハウを全て有しております。お客様ご自身が全ての金融機関を回って手続きするのはとても大変なことです。私たちはお客様に代わって、これら全ての業務を代行することが可能です。遠慮なくお申し出下さい。
相続の手続きは、最初にまず何をすることから始まるのでしょうか?
最初に行うのは戸籍の収集です。被相続人(亡くなった人)の出生時から死亡時までの戸籍を全て揃えます。これをすることによって、相続人が誰と誰であるかが法的に明らかになります。「そんなこと、わざわざ戸籍を取らなくても分かるじゃないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。あなたの知らない間に他の誰かが養子になっていたり、小さい頃に生き別れた子がいたりするのは決して珍しいことではありません。その事実を把握できるのは唯一、戸籍だけなのです。
なお、被相続人が複数の市町村を移り住んでいた場合、それぞれの市町村で戸籍を取得する必要があるため、大変な労力を要します。そんなときは私たちが代行して取得することが可能ですので、遠慮なくご相談下さい。
相続人同士でどのように遺産を分けるべきか、相談に乗って頂くことは出来ますか?
遺産をどのように分けるかによって相続税の納税負担が変化することがありますので、そのような税務的見地から税理士が相談に乗ることは勿論可能です。「このように分割すれば節税になりますし、かつ公平になりますよ」とアドバイス差し上げます。
ただし相続人の間で意見が食い違い、争い事になってしまうような場合は、税理士が対応することは法律で禁じられておりますので、当事務所に在籍する弁護士にバトンタッチさせて頂くことになります。もちろん税理士は、その弁護士の傍にピッタリと寄り添い、税務面でのフォローを継続していきます。
遺品がゴチャゴチャしており、相続財産の状況が全く把握できません。いったい何をどうすれば良いのでしょうか?
相続財産のうち大きな比重を占めるものは、預貯金と不動産です。
まず預貯金については、最寄りの金融機関(または取引のありそうな金融機関)の窓口を片っ端から回り、取引の有無を調査します。残高証明を取得し、遺品の中に通帳が見当たらない場合は取引履歴を発行してもらう等の手続きを取ります。
不動産は、各市町村から発行される固定資産税の納税通知書を確認することによって把握することができます。通知書が見当たらない場合は、市町村役場にて名寄帳を取得します。
このような作業をすることによって、相続財産の全貌は次第に明らかになります。私たちは、これらの作業をお手伝いすることが出来ます。遠慮なくご相談下さい。
2.相続税の申告について
遺産分割協議が長引きそうです。申告期限の10ヶ月以内には終わりそうもありません。申告はどうすればよいのでしょうか?
協議がまとまらない場合でも、必ず期限内に申告しましょう。さもないと配偶者控除や小規模宅地特例などの有利な税制が使えなくなる可能性がありますし、余計な加算税を支払わなければならない可能性があります。
まず申告期限内に、各相続人が民法の法定相続分で分割したものとみなした内容の申告書を提出します。この時点では配偶者控除や小規模宅地の特例は使えませんので、多額の納付税額が計算されることになるかと思いますが、この税額も申告期限までに納付する必要があります。
そして分割協議がまとまりましたら、そのまとまった日から4ヶ月以内に、その分割内容に基づく申告書を再提出します。その再提出した申告において配偶者控除や小規模宅地の特例を使うことが出来ますので、納め過ぎた税金の還付を受けることが出来ます。
相続財産はどのように評価するのですか?
相続財産は、適正な「時価」に基づいて評価します。この場合において、遺産分割協議における「時価」と、相続税申告における「時価」の概念は異なりますので注意が必要です。
遺産分割協議における時価は、その協議の時における評価額です。例えば不動産は、その時点での売買事例などを基に評価します。
相続税申告における時価は、その相続発生時における、相続税法および財産評価基本通達に基づく評価額です。例えば不動産は、その年分での固定資産評価額や路線価などを基に評価しますので、売買事例よりも2〜3割低い評価額になります。
ざっと相続財産をまとめてみましたが、基礎控除額を超えるかどうか、非常に微妙なラインです。どうすればよいでしょうか?
まずは相続税が発生するものと仮定して、きちんと財産評価基本通達に基づく評価を正式に行う(税理士に依頼する)ことをお奨めします。大雑把に判断して「相続税はかからないだろう」と油断し、後になって税務署の調査が入り、実は財産額が基礎控除額を超えていたことが発覚した事例を私たちは何度か目の当たりにしております。少なくとも不動産の評価だけは、ちゃんと税理士にお願いして評価すべきでしょう。
相続税の申告は、全相続人の連名でしなければならないのですか?私は他の相続人との折り合いが悪く、出来れば別々に申告したいのですが。
あまり知られていないことですが、実は相続税の申告は相続人がそれぞれ個別に申告することが原則となっております。実務上一般的に行われている全相続人の連名による申告は、法律上は例外的な規定となっております。
ですので、あなた個人だけで申告することは勿論可能です。ただし各相続人が別々に申告するということは、それぞれ別の税理士が申告業務を行うことになりますので、税理士に支払う報酬の総額がその分増えてしまいます。費用を抑えたいのであれば、一人の税理士に受注して連名で申告すべきでしょう。
相続税の税務調査は、どの程度の割合で入るものでしょうか?
大雑把に申し上げますと、申告してから1〜3年後ぐらいの間に、およそ30%〜40%の割合で税務調査が入ります。そして調査の結果、およそ80%〜90%の割合で何らかの修正事項が見つかり、追加で納税することになります。
出来るだけそのような事態にならないよう、私たちは細心の注意を払って申告業務を行っております。そのためには余裕を持ったスケジュールが必要となりますので、申告業務のご依頼はお早目にお願いいたします。また場合によっては相続人である配偶者様、お子様方の預金通帳などを確認させて頂く場合があります。後日の税務調査において名義預金(または生前贈与)扱いとならないかどうかを検証するためです。可能な限りご協力頂ければ幸いでございます。
3.贈与税の申告について
配偶者控除を使って、妻に自宅を一部贈与したいと思います。贈与税の申告は素人の私でも簡単に出来ますか?
底地も一緒に贈与する場合はその底地の形状など、ケースによっては時価評価が難しい場合がございます。特に分譲マンションを贈与する場合は、そのマンション底地の一定部分が敷地権としてくっついてきますので、その評価も合わせてしなければなりません。詳細は税理士にご相談下さい。
贈与する場合には、贈与契約書を必ず作成しなければなりませんか?
贈与契約は、渡す側(贈与者)と貰う側(受贈者)との合意によって成立します。この合意は必ずしも書面によらず、口頭による合意でも成立します。
しかし口頭では後日の証拠として残りませんので(録音するなら話は別でしょうが)、その贈与行為の有効性の判断で税務署と揉めないためには、契約書の作成など、証拠を少しでも多く残しておくべきでしょう。
相続時精算課税制度を使うと贈与税が発生しないので、申告書の提出など全く何もしておりません。大丈夫でしょうか?
大丈夫ではありません。相続時精算課税制度を使うためには、その申告期限までに一定の書類を添付した申告書を必ず提出する必要があります。たとえ税額がゼロであっても、です。
申告期限までに何も提出しなかった場合は、その贈与は暦年贈与として取り扱われますので、多額の贈与税が発生する可能性があります。よくよくご注意下さい。
4.所得税の確定申告(準確定申告)について
所得税の準確定申告によって生じた税額は、遺産分割に影響するのでしょうか?
影響します。
その申告によって生じた税額は租税債務、つまり相続財産から控除すべき債務として取り扱われます。誰が支払うべきか(または複数の相続人が均等に支払うべきか)が協議の対象となります。また被相続人が年金を受け取っていた場合など、その源泉徴収税額が還付されるケースもありますが、この場合はその還付税額が相続財産となります。誰が受け取るべきか(または複数の相続人が均等に受け取るべきか)が協議の対象となります。
準確定申告を4ヶ月以内に提出しないと、何かペナルティがあるのでしょうか?
その税額に対して加算税・延滞税が生じる可能性があります。
なお納付税額が発生しない場合(税額がゼロである場合、または還付税額が生じる場合)は、特にペナルティはございません。
被相続人は不動産を賃貸しておりますが、ずっと確定申告をしておりませんでした。どうすれば良いのでしょうか?
税理士の立場として申し上げるべきは「法に基づき、過去の分をまとめて申告しましょう」ということです。ご本人は亡くなっておりますので、相続人が代わりに申告することになります。もちろん私たちも可能な限りお手伝いすることが出来ますので、遠慮なくご相談下さい。
5.生前の相続対策について
父(現在まだ生きておりますが、認知症を患っております)はかなり多くの財産を所有しております。将来の相続に備えて、子である私たちが今何か出来ることはありますか?
残念ながら殆どありません。お父様の相続に備えて具体的な対策を講じる権利を有するのはお父様ご自身のみです。認知症を患ってしまった今となっては、もはやお父様ご自身の判断で何かをすることはできませんし、たとえ子であっても他人(後見人等を除く)がその財産を動かすことは原則禁じられております。
生前対策は、何といってもご本人がお元気なうちに、そのご本人の意志で行うことが最も重要なのです。
生命保険を活用する場合の上手なテクニックを教えて下さい。
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死亡保険金を誰が受け取るかが最も重要です。
例えば、長男に沢山の遺産を渡す内容の遺言を作ったとします。その遺言によって他の相続人の遺留分が侵害されてしまうと、それら他相続人は長男に対して遺留分の減殺請求を行い、長男は身銭を削ってその請求額を支払うことになるかもしれません。そこで生命保険を活用します。死亡保険金は原則として相続財産ではなく、その受取人の固有財産として取り扱われますので、長男を受取人にしておけば、長男はその保険金を原資として遺留分を支払うことができます。
賃貸用不動産が相続税対策になると聞きましたが本当ですか?
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本当です。仮に1億円の賃貸マンションを銀行ローンで建築しますと、そのマンションの相続税評価額は、おおむね次のようになります。
1億円×70%(固定資産評価額による減額)×(1-借家権割合30%)=4,900万円
つまり50%以上の減額になります。かつそのマンションの底地も若干評価が下がりますし、ケースによっては小規模宅地の特例も使うことができます。
その一方で銀行ローンは元本残額がそのまま評価額となりますので、あなたの財産の総額は(相続税評価額ベースでは)大幅に減ることになります。
ただしこれはあくまでも短期的な評価減対策であり、長期的には賃貸収入による現金の増加で財産が余計に増える可能性がありますし、また分割対策の面で支障が生じる可能性もあります。長い目で総合的にご判断下さい。
法人を活用した不動産の節税対策について教えてください。
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法人を活用した対策は、主に次の三つがあります。
【1】不動産管理会社方式(不動産の管理業務を行う)
【2】一括借上げ会社方式(不動産を借上げて他人に転貸する)
【3】不動産所有会社方式(不動産そのものを所有する)それぞれメリットとデメリットがあります。
説明すると非常に長くなりますので、詳細は初回無料相談にてご相談下さい。
少しだけ結論を申し上げますと、今までは【1】が主流でした(多くの方々は法人活用対策といえば、【1】を連想するでしょう)が最近は廃れ気味、むしろ最近は【3】を活用した対策が主流となりつつあります。
相続税額のシミュレーションをお願いしたいと思いますが、どの程度の手間と費用がかかりますか?
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お客様の財産状況(特に不動産)によって大きく変わりますし、どれぐらいの精度(簡易的なものか、あるいは詳細なものか)をご希望されるかによっても大きく変わります。
沢山の不動産を有し、かつ詳細なシミュレーションを行いたいのであれば、相当な時間と費用がかかってしまいます。そこまでせずとも、まずは簡易的なシミュレーションを早く行うことによって、大雑把な税額を把握するのがよろしいかと思います。詳細はお見積りを差し上げますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。
6.遺言について
遺言を作成したいのですが、相談にのって頂くことは可能ですか?
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もちろん可能です。
弊社は弁護士・税理士・司法書士・行政書士が在籍する総合事務所ですので、お客様のご相談内容に応じた適切な有資格者が対応いたします。各相続人の遺留分など将来発生するであろうと思われる争いを未然に防ぐ手段、相続税が発生する場合は出来る限り節税を考慮した分割方法など、総合的な見地からアドバイスを差し上げます。
遺言を作成するにあたって、将来の相続税のために注意すべき点はありますか?
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具体例をいくつか挙げます。
【1】土地を誰が取得するかによって、その土地の評価額から一定額を控除することのできる「小規模宅地の特例」を利用できるかどうかが変わります。この特例を最大限活用できる分割方法を検討した方がよろしいと思います。
【2】相続人以外の一定の者に財産を遺贈する場合、その者が支払う相続税が高くなってしまうことがあります(相続税額の二割加算)。その負担増も考慮した上で分割案を検討すべきでしょう。
【3】配偶者に多くの財産を渡すことによって「配偶者控除」の適用を受け、相続税の負担を減らすことが出来ますが、その後に配偶者も亡くなってしまった場合(二次相続)に発生する相続税額も合わせて検討する必要があります。
相続人でない人が遺言により財産を受け取る場合、その人も相続税を支払う必要がありますか?
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遺言により財産を受け取った人(受遺者といいます)も、相続税の申告義務者となりますので、他の相続人と同様に相続税の申告をし、納税する必要があります。