遺言書

3種類の遺言について

ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。 また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

そして、遺言は共同で作成はできず、必ず個人単位で作成しなければなりません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。 さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

<自筆証書遺言のメリット>

・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる

<自筆証書遺言のデメリット>

・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。

<公正証書遺言のメリット>

・予め公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

<公正証書遺言のデメリット>

・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

<秘密証書遺言のメリット>

・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない

<秘密証書遺言のデメリット>

・公証人の費用が掛かる
・手続きがやや複雑である
・紛失・未発見のおそれがある

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。 家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

秘密証書遺言 は@遺言者がその遺言書に署名し、押印します。この遺言書は自筆証書遺言と異なり、自筆でなくてもかまいません。A遺言者はその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印と同じ印で封印をします。Bその封書を公証人1名と証人2名以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。Cそれを公証人が封紙に日付と共に記録し、遺言者と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言は、@遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を口授し、公証人が筆記します。A公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、B遺言者と証人がそれぞれ署名・押印します。Cこれに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・押印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して公正証書遺言を作成することができます。

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