相続コラム

「2013年1月」のコラム

昨日付、遂に発表されました。


以下、自民党HPより。

平成25年度 税制改正大綱



全94ページにも及ぶ大ボリュームなので、

これを読みこなすのは非常に骨が折れます。


ですので、出来るだけ分かりやすくまとめてみたいと思います。


まず、景気対策の一環として、法人税、つまり一般企業に対して優遇する内容が多く盛り込まれております。

例えば、


・接待交際費に対する課税の緩和

・人の雇用を促進するための減税措置

・研究開発、設備投資を促進するための減税措置


など。

ついでに言えば、3万円以上の領収書は今まで収入印紙200円以上を貼る必要がありましたが、これが5万円以上になりました。飲食店や小売業は結構有難いのではないでしょうか。


景気が少しでも回復しないことにはどうしようもありませんので、この方向性(具体的な改正内容の是非はともかくとして)は悪くないでしょう。


そして一般個人向け税制に目を移しますと、



先ほどの企業向けの話とは打って変わり、良い話と悪い話がごちゃまぜになっております。


まず良い話ですが、


・生前贈与に関する税制の緩和(孫に対する贈与の非課税など)

・相続税の「小規模宅地の減額の特例」の拡大

・住宅ローン控除の延長


ただし上記の「孫に対する贈与」はかなり難しい内容になっておりますので、実際どこまで活用されるのかは非常に微妙なところですが・・・、これはまた次回以降に詳しく解説します。


そして悪い話です。


・所得税の最高税率のアップ

・相続税の最高税率のアップ

・相続税の基礎控除額の引き下げ


数年前から議題に上がって、その都度先送りになっていた事項が、今回ついに実現されることになりそうです。


つまり、子や孫への生前贈与、住宅ローン控除の延長などは、国民消費の増大に繋がりますので、景気対策の一環ということになりますが、その一方で富裕層に対する課税を厳しくすることにより、国の税収減を少しでも埋めようという方針であると解釈できます。


これらの内容は民主党もほぼ同意しているようですので、これがそのまま今年の税制改正として国会を通過することになりましょう。


次回から数回に分けて、これらの改正事項のうち、特に一般個人様に関係する箇所について詳しく解説してみようと思います。



皆様、新年明けましておめでとうございます。


いきなり唐突ではございますが、今年の弊社は、福祉、なかでも特に障害福祉に関する諸々のご支援(事業所様及び当事者様への関与)を最大のテーマとすることをここに宣言します。


何をいきなり?と思われる方もいらっしゃるかと存じますが、実は私個人の障害福祉に対する思い入れはかなり以前から強く有していたものであります。その主な理由は、私のプライベートに関わる部分がございますので、公の場での詳細な説明は当面控えさせて頂きますが、とにかく、今回のこの宣言が決して単なる思い付きではなく、ましてや伊達や酔狂でもないこと、かなり本気であることだけは強調しておきたいと思います。


昨年末、弊社スタッフに「次の一年は障害福祉でいくぞ!」と語ったところ、スタッフ達は「分かりました。ではしっかり勉強していきます!」と賛同してくれました。

弊社は毎週月曜日の早朝にミーティングを行っておりますが、今年一年は障害福祉に関する知識等を全員で深く共有するための勉強会を兼ねたミーティングにするつもりです。


主なご支援の内容は、次の通りです。



1.事業者様へのご支援


障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉事業に関わる事業者様は、社会福祉法人だけではなく、NPO法人や営利法人(株式会社・合同会社)など極めて多岐に渡り、かつその支援内容もバラエティに富んでおります。

そしてその一方で、現場の対応を第一義とする余り(それは当然のことではありますが)、就労支援の事業の会計処理の基準、新社会福祉法人会計基準、新NPO法人会計基準など諸々の会計基準、そして各法人ごとの特殊な税務処理など複雑かつ難解な税務会計制度への対応が、業界全体として後手後手に廻っている現状であることは否定できないと思います。


我々職業会計人の業界におきましても、まず福祉の制度というものが非常に複雑であり、その全貌を理解することに多大な労力を要するため、これに精通した人材が不足していることは否めません。

クリニックや有床病院、調剤薬局など医療に特化した会計事務所は多々ございます。

また、特に近年は「介護への特化」が一つのブームとなっており、介護に関する様々な勉強会、支援グループの結成など活発に行われております。


しかし、障害福祉に特化した税理士、会計事務所は余り多くありません。

何故でしょうか?理由は多々ありましょうが、それが現状です。


私、そして弊社は、あえてその現状に風穴を開け、革命を起こします。

障害福祉に精通した税理士法人として、全国にその名を轟かせます。


弊社は既に数社の事業者様を関与させて頂いております。

今年は、この数を更に増やします。

来年以降も、もっともっと増やします。



2.当事者様へのご支援


「当事者」とは、障害者本人及びその扶養者を指します。


弊社は、昨年初に弁護士・司法書士の各法人と同一フロアにてワンストップサービスを提供する体制を構築し、特に相続の分野において強固な連携を推進しております。


相続の分野は、相続だけではなく、それに関連する生前贈与、遺言などの諸対策、成年後見への対応など多岐に渡ります。

弊社フロアには税理士、弁護士、司法書士、行政書士など複数の国家資格者が在籍しております。この分野における支援体制は道内随一であるものと自負しております。

当事者様へのご支援は、主に扶養者(つまり親)亡き後の財産管理・後見事務に関するものが中心となるであろうと思われます。最近特に「福祉信託」が注目されております。道内ではまだ耳慣れないキーワードですが、今後徐々に浸透されていくであろうと思われます。


当事者様へのご支援は、事業者様との連携がポイントとなります。

弊社は、まず上記1記載のとおり事業者様への関与を強化し、そして事業者様と共に当事者様への関与を少しずつ深めていきたいと考えております。



以上、年初の宣言といたします。

本年も引き続き、一同全力を挙げて業務に邁進する所存でございます。

ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。


税理士法人ノースアクティブイノベーション

代表社員 税理士・行政書士 前島 治基



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