相続コラム

「2016年1月」のコラム

法人設立を活用して節税を図る方法については、以前述べました。

法人設立で所得税・相続税を節税する方法
http://search.ameba.jp/search.html?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E7%AB%8B&aid=sapporo-souzoku

上記シリーズは主に法人が不動産に対してどう関わるかについて「管理会社方式」「サブリース方式」「不動産所有方式」の三つをご紹介しました。

しかし最近はますます法人スキーム活用の議論が盛んになり、例えば一般社団法人、合名会社といった法人の種類ごとの特徴を活用したスキーム、あるいは定期借地権の活用など非常に奥深いスキームが提唱されております。

また消費税還付スキームについても、一旦は税制改正で歯止めが掛けられたにも関わらず、更にその抜け道をくぐったスキームが提唱されたりしております(現段階では、今年度の税制改正で更に歯止めが掛かる予定であり、還付は今後ほぼ無理そうな感じですが...)。

よって次回より、新たな法人活用スキームについて、また数回に分けてお話をしていこうと思います。まず次回は合名会社の債務控除を活用した手法をご紹介します。

何を贈与するか、ということも大事です。

具体的には、現金預金、不動産、車両、株式など。

特に注意すべきなのは不動産の贈与です。
何故かというと、色々な費用がかかるからです。

名義を変更する際にかかる登録免許税、司法書士報酬。
変更した後、忘れた頃に都道府県税事務所から請求される不動産取得税。
変更した翌年からかかる固定資産税。

不動産は高額なので、贈与税額にも注意を払う必要がありますが、
これらの諸費用についてもどれぐらいかかるのか、あらかじめ知っておく必要があります。

かつ、これら諸費用を考慮した上で、生前贈与の損得を検討しなければなりません。


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