相続コラム
「2015年11月」のコラム
札幌の相続ブログ 生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その5
2015年11月30日
例えば、このように考えます。
相続税の最低税率は10%です。
つまり、税率10%未満の生前贈与をすれば、間違いなく節税効果が出ます。
では税率10%未満の贈与とは、具体的にどれぐらいでしょうか。
まず300万円の贈与税額を計算してみます。
(300万円?基礎控除額110万円)×10%=19万円
300万円に対して19万円の贈与税です。
実質的な税率は、
19万円÷300万円≒6.3%
明らかに節税効果が出ますね。
このように、
「300万円贈与すると19万円も税金を払うのか!」
と狭い視点で考えるのではなく、
「相続税率よりも安い税率で贈与できるのか!お得だ!」
と広い視点で考えるのが、賢い節税のコツです。
相続税の最低税率は10%です。
つまり、税率10%未満の生前贈与をすれば、間違いなく節税効果が出ます。
では税率10%未満の贈与とは、具体的にどれぐらいでしょうか。
まず300万円の贈与税額を計算してみます。
(300万円?基礎控除額110万円)×10%=19万円
300万円に対して19万円の贈与税です。
実質的な税率は、
19万円÷300万円≒6.3%
明らかに節税効果が出ますね。
このように、
「300万円贈与すると19万円も税金を払うのか!」
と狭い視点で考えるのではなく、
「相続税率よりも安い税率で贈与できるのか!お得だ!」
と広い視点で考えるのが、賢い節税のコツです。
札幌の相続ブログ 生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その4
2015年11月16日
なぜこのようなことを長々と説明しているかと申しますと、
結局のところ、そもそも
「税務署に『贈与』として認められなければ何の意味も無いから」
です。
そのためには証拠を残すことです。
これをしっかりと理解したところで、
ようやく具体的な税率の有利不利の論点に入ることになります。
税率の有利不利とは、相続税と贈与税それぞれの税率を比較し、
どちらが有利かを比較することです。
例えば何百万円の贈与をした結果、
その贈与にかかる贈与税率が何パーセントであるか、
そして仮にその贈与をしなかったとすれば、
その財産にかかる相続税率が何パーセントであるか、
上記を比較し、
パーセンテージの低い方を選択する、ということです。
結局のところ、そもそも
「税務署に『贈与』として認められなければ何の意味も無いから」
です。
そのためには証拠を残すことです。
これをしっかりと理解したところで、
ようやく具体的な税率の有利不利の論点に入ることになります。
税率の有利不利とは、相続税と贈与税それぞれの税率を比較し、
どちらが有利かを比較することです。
例えば何百万円の贈与をした結果、
その贈与にかかる贈与税率が何パーセントであるか、
そして仮にその贈与をしなかったとすれば、
その財産にかかる相続税率が何パーセントであるか、
上記を比較し、
パーセンテージの低い方を選択する、ということです。
札幌の相続ブログ 生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その3
2015年11月02日
贈与の要件を満たすための要件は、他にも色々あります。
■贈与契約書を作成しているか?
法律上、贈与は口頭での意思疎通でも成立します。
しかし税務署などの第三者に対抗するためには、証拠が必要です。
これは贈与なんですよ、という物的証拠を一つでも多く残すことです。
そのためには贈与契約書をきちんと作成しておくべきです。
「家族間でそんな仰々しいこと、する必要あるの?」
家族間だからこそ、やるべきことはしっかりやりましょう。
なあなあではいけません。
■贈与税の申告・納付をしているか?
贈与するということは、その贈与にかかる税金、つまり贈与税の手続きをちゃんとしているか、ということになります。
「贈与すると贈与税がかかる、というのは、今や国民の常識でしょう。それをきちんとしていなかったということは、つまり贈与の意志が無かったということでしょう」
税務署側がよく使うロジックです。
■受贈者(もらった人)名義の通帳・銀行印等は本人が保管しているか?
贈与したということは、その贈与財産を好きに使ってもいい、ということです。
にも関わらず、相変わらず通帳や印鑑を贈与者(あげた人)の手元に保管している、というのでは、実質的に贈与したことにはならないでしょう。
■金銭の贈与は、銀行口座の振込みで行っているか?
現金の受け渡しだと、証拠が残りません。
預金口座を通じて行うのがベストです。
上記全てを満たせばそれで良い、ということではありません。
これらの事実一つ一つを積み重ねて、総合的に判断されることになります。
■贈与契約書を作成しているか?
法律上、贈与は口頭での意思疎通でも成立します。
しかし税務署などの第三者に対抗するためには、証拠が必要です。
これは贈与なんですよ、という物的証拠を一つでも多く残すことです。
そのためには贈与契約書をきちんと作成しておくべきです。
「家族間でそんな仰々しいこと、する必要あるの?」
家族間だからこそ、やるべきことはしっかりやりましょう。
なあなあではいけません。
■贈与税の申告・納付をしているか?
贈与するということは、その贈与にかかる税金、つまり贈与税の手続きをちゃんとしているか、ということになります。
「贈与すると贈与税がかかる、というのは、今や国民の常識でしょう。それをきちんとしていなかったということは、つまり贈与の意志が無かったということでしょう」
税務署側がよく使うロジックです。
■受贈者(もらった人)名義の通帳・銀行印等は本人が保管しているか?
贈与したということは、その贈与財産を好きに使ってもいい、ということです。
にも関わらず、相変わらず通帳や印鑑を贈与者(あげた人)の手元に保管している、というのでは、実質的に贈与したことにはならないでしょう。
■金銭の贈与は、銀行口座の振込みで行っているか?
現金の受け渡しだと、証拠が残りません。
預金口座を通じて行うのがベストです。
上記全てを満たせばそれで良い、ということではありません。
これらの事実一つ一つを積み重ねて、総合的に判断されることになります。