相続コラム

合名会社を活用した相続税対策があります。

合名会社とは、役員全てが「無限責任社員」といわれるものです。無限責任とはつまり「会社全てのリスクに対して責任を負う」というような意味です。

我々が「会社」と聞いて一般的に想像するのは「株式会社」ですが、株式会社の株主は有限責任であり、自分が出資した額の範囲内でしか責任を負いません。最悪大赤字で会社が倒産したとしても、株主はその出資額が戻って来ないだけで済みます。

ところが合名会社はそうはいきません。無限責任ですから、その会社が有している債務、例えば銀行借入金、給与や税金の未払いなど、個人資産を処分してでも支払う義務があります。

ということは、その合名会社の財務内容が債務超過であった場合には、その出資額はマイナス財産として評価できますよ、ということです。

【国税庁HP】
合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm

合名会社が賃貸用不動産を銀行ローンで取得すれば、その財産(土地・建物)は実際の取得額よりも低い評価額となりますし、一方で銀行ローンは額面での評価となります。
つまりマイナス評価となりますよ、ということです。

これが株式会社だと、有限責任なのでマイナス評価はできません。
ゼロ円が限度です。


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