相続コラム

「相続手続き」のコラム

相続人が受け取る生命保険金は、

その人の固有財産であり、相続財産ではありません

従って遺産分割協議の対象とはなりません。

 

例えば、

父親が亡くなり、相続人が子二人(長男Aと次男B)である場合において、

父が生前に「Aを受取人とする」100万円の生命保険を掛けていた、

というケースがあったとします。

 

この保険金100万円はAのものですので、

Bが「俺にも半分よこせ」とジャイアンのようにゴネたところで、

どうしようもありません。  保険会社も許してくれません。

「保険金はAとBがそれぞれ半分ずつ取得する」

という遺産分割協議書は無効ですし、そもそも有り得ません。

 

しかしそれでもBの心は不満だらけでしょうし、

Aも穏便に解決したいところでしょう。

ですので、現実的な解決方法として、例えば他の相続財産で調整します。

 

保険金以外に、父親の遺した預貯金が500万円あった場合。

 Aの取り分 {(500万円+100万円)÷2}−100万円=200万円

 Bの取り分 {(500万円+100万円)÷2}=300万円

という風に預貯金を分割すれば、

Aの取り分は預貯金200万円と保険金100万円を合わせて300万円、

Bの取り分は預貯金300万円、ということで、Bは納得するでしょう。

現実的に、このような方法で遺産分割するケースが多いです。

 

あと他にも代償分割の手法を用いるケースもありますが、

長くなりますので割愛します。

 

でも、もしかしたら、

亡くなった父親が長男Aにのみ生命保険を掛けていたのは、

何らかの理由があったのかもしれません。

「今後の祭祀を引き受けてもらうための資金として」

「今まで身辺の介護をしてくれたので、そのお礼として」

など。

そのような想いを込めて、もしかしたら

Aの取り分は預貯金250万円と保険金100万円を合わせて350万円、

Bの取り分は預貯金250万円、という遺産分割が父親の願いだったのかも。

 

しかしそのような場合であっても、遺言がなければどうしようもありません。

あくまでも推測は推測でしかないのですから。

これを読んで下さっている貴方がもし父親の側だったとしたら、

死後に遺された子供たちが紛糾しないよう、

全てを今一度見直された上で、相応の対策を講じた方がよろしいでしょう。



名義預金の名義人が先に亡くなることもあります。

そういう場合の手続きは結構色々と大変です。

 

何が大変かと言いますと、まず金融機関の対応。

金融機関のスタンスは、あくまでも

「法律上の名義が誰それだなんて、我々の知ったこっちゃありません。」

ということで、通常通りの相続手続きを要求します。

つまり、所定の書類に相続人全員の署名捺印をして、

故人の戸籍・相続人の戸籍と印鑑証明を提出します。

 

ここで他の相続人が、

「この預金は名義預金なので我々が相続すべきものではない」

と納得し、本来の名義人がこれを全て受け取る、ということで

すんなりと署名捺印してくれれば良いのですが、

残念ながらそうすんなりといかないケースが多々あります。

ズバリ端的に言いますと、

「判を押して欲しけりゃ分け前を寄こせ」

とハンコ代を主張する相続人がいたりします。

特に相続人が配偶者&兄弟姉妹であるパターンに多いです。

 

このようなトラブルを防止する策として、

その形式上の名義人が遺言を書く、という方法があります。

「私が死んだら、この名義預金は夫が相続する」

としておくのです。

そうすれば遺言執行のみで預金を解約できますので、

他の相続人のハンコ云々は必要ありません。

 

とにかく、名義預金は細心の注意を払いましょう。

私の印象として、深く考えずに軽い気持ちでやる方が多すぎるような気がします。

名義預金は後々トラブルが発生しやすい、非常にデリケートなものです。



資産家である夫が、あまり深く考えずに

妻名義・子名義・孫名義の預金口座を勝手に開設し、

自分のお金をポンポンと入金し、

その夫が亡くなる頃にはとてつもない残高になっていた、

というのはよくある話です。

 

そのような預金は「名義預金」と呼ばれ、

事実上は亡くなった夫の財産として、相続税の課税対象となります。

税務署からも睨まれる行為ですので、正直あまりお勧めできません。

 

が、モノは使いようで、

上手に活用すれば結構それなりに使えたりします。

 

具体例を挙げます。

夫が死亡した事実を銀行が知ると(通常は新聞の死亡記事で判明します)、

銀行はその夫名義の預金口座を凍結します。

つまり、口座からお金を引き出したりすることが一切出来なくなります。

その夫の財産で生活していた奥様などご遺族は、非常に困ります。

そこで名義預金の登場です。

 

夫がお元気なうちにあらかじめ、奥様名義の預金口座を開設し、

その口座にある程度のお金を入金しておきます。

そして奥様には、こう伝えておきます。

「私が死んだとき、当面の生活資金としてこの口座のお金を使いなさい」と。

 

夫が生きている間は、奥様はそのお金に一切手を触れない、

というところが肝心要のミソです。

もし奥様がそのお金を好き勝手に使ってしまうと、

夫から奥様への贈与行為として、贈与税を支払わなければなりません。

 

そして、奥様は、

その名義預金は法律上は夫名義のままである、

ということをよく認識したうえで、

夫が亡くなった後の相続税の申告をする際には、

その預金残高も申告するよう税理士に伝えなければなりませんし、

遺産分割協議の際、もし遺留分などの問題が生じた際には、

その名義預金も考慮した遺留分算定をしなければなりません。

 

上記のようにいくつか注意すべき点はあるのですが、

何よりの最大のメリットは、

ご主人が亡くなっても、奥様名義の預金口座は凍結されない

ということです。

つまり奥様は、ご主人が亡くなった瞬間から、

銀行への気兼ねなど一切なく、その名義預金のお金を使ってよろしいです。

ご自身の生活資金として使ってもよし、

葬儀代、初七日費用などに使っても良し。

 

夫婦間のお金のやり取りは非常にルーズになりがちですが、

(といいますか、人間としてはむしろそれが当然なのですが)

このように相続や税金などの諸問題がございますので、

お二人共にお元気なうちに、しっかりと計画的に話し合っておきましょう。




居宅などの非収益物件であれば、その評価額は

「いくらで売れるのか?」

という目線で考えることになるのですが、

これが賃貸ビル貸アパートなど収益物件となると、

話は少々難しくなります。

 

何故かと言いますと、

このような収益物件の評価は、

その物件が今後生むであろう収益を元に算定するものだからです。

 

すごく単純な例を挙げますと、

今後間違いなく毎年100万円の収益を生み、

10年後に1000万円で売却する予定の物件があるとします。

この場合における物件の評価額は、

年間収益100万円×10年+売却予定額1000万円=2000万円

となります。

(本来は現在価値に割り引くなど色々面倒なことをするのですが、

 そこまで解説するとキリがないので省略します)

 

しかし上記のような単純な事例は、現実には存在しません。

そもそも今後毎年どれだけの収益を生むかは、誰にも分かりません。

予期せぬ修繕費の支出、入居者の退去による収入減少など、

様々なリスクが想定されるからです。

更に、そもそも10年後にいくらで売れるかなんて、

著名な学者・評論家でさえも予測困難でしょう。

 

ですので、正確な評価は非常に難しいので、

どこかで見切りをつけて落としどころを探るしかありません。

現実的には、次のいずれかの方法で評価することになります。

 

1.不動産鑑定士鑑定評価、又は不動産業者の意見

2.相続人同士の話し合い

 

上記2は、例えば

「今後5年間(あるいは10年間など)の予想収益の合計を評価額としよう」

というような感じで、簡便的にケリをつける、ということです。

相続人全員が納得すれば構わないのですが、意見が割れる場合は、

第三者の専門的意見、つまり鑑定評価をお願いするしかないでしょう。

 

ちなみに、

相続税の財産評価通達に賃貸物件の評価基準が定められておりますが、

これは全く参考になりません。

そもそも今後生じる収益を全く斟酌しておりませんし、

それどころか賃借人の権利(借家権など)を目減りさせる評価方法なので、

非収益物件よりも評価額が下がってしまいます。

本来的には、そんな馬鹿な話はありません。

が、そういう決まり事になっておりますので、節税対策として使う分には有効です。

しかし遺産分割する際の評価額としては正直余りお奨めできません。




相続人間で遺産分割協議をする際、

少々厄介な問題となるのが不動産評価額です。

 

全員が納得できるよう、公平な遺産分割をしたい。

出来ることなら仲良く喧嘩せず、穏便に協議を済ませたい。

誰もがそう願うでしょう。人間として当然の感情です。

が、やはりカネの問題なので、1円足りとも曖昧にはできない。

それもまた当然のことです。

 

相続財産が全て現金預金ならば、事は単純です。

パパパッと電卓をはじいて、民法の法定相続分などの割合に応じて

公平に分ければ済むことです。

(まあ過去の特別受益やら寄与分やらを持ち出すと少々面倒ですが・・・)

 

が、不動産はどうやって円換算すればよいのか?

誰しも悩むところです。

 

この場合の考え方として、

 

1.その不動産が非収益物件(居宅・更地など)である場合

2.その不動産が収益物件(賃貸マンション・駐車場など)である場合

 

のいずれに該当するかによって、考え方は違ってきます。

 

まず非収益物件のケースについて。

結論から申し上げますと、私の実務経験上、次のいずれかで評価します。

 

1.固定資産税評価額 を元に算定

2.路線価 を元に算定

3.近所の不動産屋の意見などを考慮した売買予想価格

4.不動産鑑定士の鑑定評価

 

上記1と2は、イコール通常の売買時価ではありません。

固定資産税評価額は、通常の売買時価の約70%

路線価は、同じく80%、という建前になっております。

ですので、例えば固定資産評価額が700万円である場合、

遺産分割する際の評価額は、700万円÷7割=1000万円、

という感じで、10割の金額に引き直す必要があります。

ただ今のご時世、なかなか高くは売れません。

固定資産税評価額未満の価格でしか売れないケースもあります。

なので、10割に引き直さず、70% or 80%のままで評価する、

という考え方も今時は有り得るでしょう。

 

上記3は、意外と結構お奨めです。

親切な不動産屋さんであれば、結構立派な評価書を作ってくれたりします。

まあ「売却の際は是非とも我が社を通して・・・」ということなのですが。

 

上記4は、鑑定士さんに支払う報酬費用が発生しますが、

本当にキチンと評価して遺産分割したい場合には最も有効です。

相続人間で若干揉めている状況であれば、これでいくべきでしょう。

 

上記のうち結局どれが一番正しいのか、と言いますと、

正解はありません。

費用と手間を考慮のうえ、相続人全員が納得すれば、それが正解、となります。

お手軽で構わない、相続人間でさほど揉めてないのであれば1か2か3、

費用はかかっても、ちゃんとしたいのであれば4、ということになります。



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