相続コラム
「2015年10月」のコラム
札幌の相続ブログ 生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その2
2015年10月19日
一例を挙げますと、
夫婦の間に子が生まれました。
父は嬉しさのあまり、その子名義の預金口座を開設しました。
そして少しずつ、その子名義の口座にお金を入金していきました。
父が亡くなった頃、その口座の残高は数百万円に達しておりました。
子は、父の遺品整理をしていたときに、初めてその口座の通帳を発見しました。
これはよくある話だと思います。
さて、これは贈与に該当するのでしょうか?
答えは、「贈与に該当しません」です。
私は税理士なので、あくまでも税務的な考え方に特化してお話しますが、税務上は贈与とは認められず、父の財産となります。
子から父への「ありがとう」が無かったからです。
口座の名義が子であろうとも、実質的には父の財産です。
税務の世界では、形式よりも実質を重視するのです。
生前贈与を友好的に活用したければ、
まずは贈与の要件をしっかり満たすことが必要です。
夫婦の間に子が生まれました。
父は嬉しさのあまり、その子名義の預金口座を開設しました。
そして少しずつ、その子名義の口座にお金を入金していきました。
父が亡くなった頃、その口座の残高は数百万円に達しておりました。
子は、父の遺品整理をしていたときに、初めてその口座の通帳を発見しました。
これはよくある話だと思います。
さて、これは贈与に該当するのでしょうか?
答えは、「贈与に該当しません」です。
私は税理士なので、あくまでも税務的な考え方に特化してお話しますが、税務上は贈与とは認められず、父の財産となります。
子から父への「ありがとう」が無かったからです。
口座の名義が子であろうとも、実質的には父の財産です。
税務の世界では、形式よりも実質を重視するのです。
生前贈与を友好的に活用したければ、
まずは贈与の要件をしっかり満たすことが必要です。
札幌の相続ブログ 生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その1
2015年10月05日
結論から申し上げますと、
上手に使えば有効ですし、下手に使えば全く意味がありません。
その辺をしっかりとわきまえず、
何の戦略も無しに漠然とやってしまっている例を
私は余りにも多く見てきております。
まずそもそも、
贈与の要件を満たしていないケースが非常に多いです。
贈与とは、民法という法律で定められている行為です。
分かりやすく噛み砕きますと、
あげる人が「あなたにコレをタダであげますよ」
と言い、
もらう人が「ありがとうございます」
と言う。
ただそれだけのことです。
が、それだけの要件が成立していないケースが余りにも多い。
特に近しい身内であればあるほど。
それが世の実態です。
特に、もらう側のスタンスに問題があることが多いです。
はっきりと「ありがとう」という意思を表示していない、ということです。
例えばどういうケースがあるか、については、
次回説明します。
上手に使えば有効ですし、下手に使えば全く意味がありません。
その辺をしっかりとわきまえず、
何の戦略も無しに漠然とやってしまっている例を
私は余りにも多く見てきております。
まずそもそも、
贈与の要件を満たしていないケースが非常に多いです。
贈与とは、民法という法律で定められている行為です。
分かりやすく噛み砕きますと、
あげる人が「あなたにコレをタダであげますよ」
と言い、
もらう人が「ありがとうございます」
と言う。
ただそれだけのことです。
が、それだけの要件が成立していないケースが余りにも多い。
特に近しい身内であればあるほど。
それが世の実態です。
特に、もらう側のスタンスに問題があることが多いです。
はっきりと「ありがとう」という意思を表示していない、ということです。
例えばどういうケースがあるか、については、
次回説明します。