相続コラム

贈与の要件を満たすための要件は、他にも色々あります。

■贈与契約書を作成しているか?

法律上、贈与は口頭での意思疎通でも成立します。
しかし税務署などの第三者に対抗するためには、証拠が必要です。
これは贈与なんですよ、という物的証拠を一つでも多く残すことです。
そのためには贈与契約書をきちんと作成しておくべきです。

「家族間でそんな仰々しいこと、する必要あるの?」

家族間だからこそ、やるべきことはしっかりやりましょう。
なあなあではいけません。


■贈与税の申告・納付をしているか?

贈与するということは、その贈与にかかる税金、つまり贈与税の手続きをちゃんとしているか、ということになります。

「贈与すると贈与税がかかる、というのは、今や国民の常識でしょう。それをきちんとしていなかったということは、つまり贈与の意志が無かったということでしょう」
税務署側がよく使うロジックです。


■受贈者(もらった人)名義の通帳・銀行印等は本人が保管しているか?

贈与したということは、その贈与財産を好きに使ってもいい、ということです。
にも関わらず、相変わらず通帳や印鑑を贈与者(あげた人)の手元に保管している、というのでは、実質的に贈与したことにはならないでしょう。


■金銭の贈与は、銀行口座の振込みで行っているか?

現金の受け渡しだと、証拠が残りません。
預金口座を通じて行うのがベストです。


上記全てを満たせばそれで良い、ということではありません。
これらの事実一つ一つを積み重ねて、総合的に判断されることになります。

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