相続コラム

「その他」のコラム

本日、江別市民会館にて出張無料相談会を開催しております。

 

http://www.sapporo-souzoku.com/seminar/img/0421event.pdf

 

おかげさまで、ほぼ満員盛況でございます。

(飛び込みでいらっしゃる方のため、若干余裕を設けております)

皆さまの相続に関する注目の高さがうかがわれます。

 

早めにお知らせしておきますと、

来月は北広島市で出張相談会を行います。

5月26日(土)、北広島市ふれあい学習センター夢プラザです。

 

今後も江別市北広島市にて、

隔月(土曜日開催)で出張相談会を継続する予定です。

その他の市町村(札幌市内も含め)につきましては、

後々検討していきたいと思います。

 

もちろん、平日は弊社にて随時無料相談会を開催しております。

弊社フロアには、税理士だけでなく

弁護士司法書士も常駐しておりますので、

あらゆる相続問題に対応することが可能です。

まずはフリーダイヤルにて事前予約をお願いします。

お電話で詳しい相談内容をうかがいますので、

相談日にはその相談内容に応じた適切な資格者が対応します。

 

皆さまのご来訪をお待ち申し上げております。



下記の通り、

江別市にて出張無料相談会を開催します。

日時: 平成24年4月21日(土) 9時〜17時


場所: 江別市民会館

 

【PDFファイル】

http://www.sapporo-souzoku.com/seminar/img/0421event.pdf



 

相続問題を抱えていませんか?

相続問題は早めの相談、早めの対応が大切です。

生前の対策から遺産分割のトラブルまであらゆる相続問題について

税理士、弁護士、司法書士が解決のお手伝いをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



【ご予約受付窓口】

 札幌駅前相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120−973−813

 (電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00)




なお、
次回は北広島市にて主張相談会を開催する予定となっております。


日時: 平成24年5月26日(土) 9時〜17時


場所: 北広島市ふれあい学習センター 夢プラザ



今後は江別市・北広島市、それぞれ1ヶ月おきに開催する予定です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。



任意後見契約は、

その形態によって、更に

将来型契約

移行型契約

の二つに分類されます。

(他にも「即効型契約」というのがあるようですが、ここでは割愛します。)

 

将来型契約とは、

お元気なうちに任意後見契約のみ締結しておき、

いざ自分の判断能力が低下した段階において後見契約が開始される、

というごく一般的なパターンです。

 

移行型契約とは、

任意後見契約と別に財産管理契約を締結し、

まだ判断能力が充分な段階においても、まずその財産管理委託契約により

自らの財産管理などを委託しておき、

やがて判断能力が衰えた時点で任意後見契約にチェンジして引き続き管理してもらう、

というパターンです。

 

頭はハッキリしているが、身体が衰えているような人は、

移行型契約にすることを検討すべきでしょう。

 

ここで財産管理契約に関する注意点を一つ挙げますと、

「お願いする側(ご本人)」と「お願いされる側(管理する人)」だけの契約に

するのは非常に望ましくありません。

何故かと言いますと、「お願いされる側(管理する人)」が不正行為をした

場合、一体それを誰が発見できるのでしょうか?

任意後見制度の場合は、裁判所が任意後見監督人を選任しますので、

その監督人が、後見人の行為を厳しくチェックすることができます。

自らの財産が適切に管理運営されているかどうか、

第三者の厳しい目線でチェックしてもらう仕組みは必ず必要です。

 

昨今、

障害者の施設などで、そこの事務員が入居者の財産を不正に引き出す、

という事件が度々ニュースになっておりますが、

これはそもそも、その施設が入居者の財産管理を第三者に監視してもらう、

という仕組みを導入していないところに大きな問題点があります。

不正を監視する立場の人間(監督人)は、必ず必要です。



任意後見とは、

あなた自身の将来に備えるための備え、つまり「老い支度」です。

その意味においては遺言と相通じるところがありますが、

遺言あなた自身の死後に効力を発するものであるのに対し、

後見あなた自身の生前に効力を発するものである、

という大きな違いがあります。

 

遺言とは、

あなたが遺した財産をご遺族にどう分配するか、

というような、ご自身の死後に発生する様々な諸問題について、

こうやって解決して下さいよ、とご遺族に発するメッセージです。

その効力は、あなたの死亡によって生じます。

 

任意後見とは、

あなたが認知症等になって、自己の判断能力が著しく衰えたとき、

例えば次に掲げるような法律行為を、あなたの代わりに行う人、

つまり後見人をあらかじめ選任しておくことです。

 

 ・財産の管理 (預貯金の引き出しなど)

 ・病院との医療契約、介護施設との介護契約の締結、施設入居の手配

 ・病院代、自宅の光熱費など各種支払い

 ・年金所得の確定申告 など

 

上記のような相違点はありますが、

逆に、共通している重要なことがあります。

それは、いずれもあなた自身がお元気なうちにしなければならない、

ということです。

遺言の作成も、任意後見契約の締結も、

とても大事な法律行為です。

法律行為は、あなたの判断能力がしっかりしている状態でないと、

することができません。

認知症になってしまってからでは遅いのです。

 

現実問題として、ここが非常に難しいところです。

前回も少しだけ書いた通り、

通常、人はいつまでも自分は元気である、と錯覚してしまいますので、

老い支度を検討する、なんてことは簡単に出来ることではありません。

心理的にハードルが高いのです。

しかし、そのハードルをあえて乗り越えないと、

いざあなたが認知症になった後に、

周囲のご親族が慌てて裁判所に駆け込み成年後見の申し立てをする、

あるいはあなたが亡くなった後に、ご遺族が遺産分割で揉める、

という事態を招いてしまいます。

 

この心理的ハードルを乗り越え、

自分が元気なうちに、判断能力が確かなうちに、

やるべきことはしっかりとやらねばならない、

と自覚し、そして実行する。

その大切さを啓蒙するのが我々専門家の役割だと思っております。

 

最後に繰り返し申し上げます。

遺言

任意後見

この二つだけは、あなたがお元気なうちにやらなければなりません。

そしてこの二つをしっかりと的確にやっておけば、

あなたの周囲の人たちの負担はゼロにはならずとも、必ず減少します。

ぜひご検討ください。



成年後見制度に比べて、イマイチ影の薄い

任意後見制度

について、数回に分けて解説していきます。

 

なぜ影が薄いのか。

それは、使い勝手が悪いから、ではありません。

理由はただ一つ。

人は皆、自分が元気なときは、

自分が元気じゃなくなったときのことなんて考えたくないから、です。

 

始めに、二つの後見制度の違いについて簡単に述べておきます。

二つとは、つまり成年後見任意後見です。

 

成年後見とは、

例えばあなたが認知症になってしまったとき、

あなたの親族等が家庭裁判所に後見人の申し立てを行い、

その後見人があなたの代わりに今後の財産管理等をする、

という制度です。

 

任意後見とは、

あなたがお元気なうちに、

「私が認知症になったら○○を後見人にします」という任意後見契約

あらかじめ作成しておき、いざ認知症になったら

その契約に基づいて後見人があなたの財産管理等をする、

という制度です。

 

つまり、少々強引な言い方をすると、

前者成年後見は、切羽詰った状態になってから慌てて行うもの、

後者任意後見は、余裕のあるうちに事前準備をしておくもの、

ということです。

 

自分はいつまでも元気だ! と信じてやまない方々にとっては、

任意後見なんて考えたくもない、自分には関係のないことである、

と思ってしまうのも無理はありません。

しかし、人間ですから、いずれは老いて、亡くなります。

そうなった際のことを考えるにあたって、

任意後見制度は非常に使い勝手の良い制度です。

遺言と共に、ぜひワンセットで検討して頂きたいと思います。



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