相続コラム

「その他」のコラム

11月5日、札幌第一合同庁舎において、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の第一回認定式が行われました。


弊社は、その認定を受けた機関の一つであります。



北海道札幌市中央区の税理士日記 ~ 北のサクセス・ストーリー ~-経営革新等支援機関 認定式



認定式には、北洋銀行、北海道銀行など道内の主だった金融機関の代表者を始め、弊社以外にも認定を受けた専門家達(その大部分は、弊社含めTKC会員の税理士事務所)、そして報道機関など多数集まり、北海道財務局および経済産業局それぞれの局長から認定証を手渡されました。



北海道札幌市中央区の税理士日記 ~ 北のサクセス・ストーリー ~-経営革新等支援機関 認定証



この制度について簡単に説明します。


http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/1105nintei.htm


「近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。(上記URLより引用)」


上記の文章では何やらサッパリ分かりませんので補足しますと、

経営者様にとって大きなメリットは、この認定を受けた専門家(その殆どはTKC税理士です)に経営支援を受けると、金融機関から融資を受ける際の信用保証料が一部引き下げられます。


と同時に、当然のことながら、その専門家が企業の業績等を随時モニタリングし、適切なアドバイスや決算申告などを行いますので、金融機関等からの信頼を得ることが出来ます。

 

弊社は、

経営革新等支援機関として認定された税理士法人

であり、かつ

TKC全国会バッジ会員

でもあります。

 

今後、経済情勢がますます厳しくなるものと予想されますが、

その情勢下において真にお客様のために高品質な業務を提供できる税理士事務所であるか、そうでないかの判断基準は、上記2点に該当するか否かで分かれることになるでしょう。



下記の通り、


札幌市厚別区にて出張無料相談会を開催します。



【 厚別区 相続無料相談会開催のお知らせ 】



日時: 平成24年9月22日(土) 9時半〜16時


場所: 厚別西地区センター



相続問題を抱えていませんか?

相続問題は早めの相談、早めの対応が大切です。

生前の対策から遺産分割のトラブルまであらゆる相続問題について

税理士、弁護士、司法書士が解決のお手伝いをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



【ご予約受付窓口】

 札幌駅前相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120−973−813

 (電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00)




なお、4〜7月に江別・北広島両市にて開催された出張相談会は、


かなり早い時期に午前中の予約相談枠が埋まり、


当日はほぼ満員状態でございました。


今回も同様の事態が予想されますので、ご予約はお早めにお願いします。



ご相談内容に応じて、


弁護士税理士司法書士のうち


最も相談内容に適切な有資格者が対応させて頂きますので、


ご予約の電話にて、相談内容を出来るだけ詳しくお伝え下さい。



今後も札幌市・江別市・北広島市にて随時開催する予定です。


皆様のお越しをお待ち申し上げております。



下記の通り、


札幌市北区篠路にて出張無料相談会を開催します。



【 北区篠路 相続無料相談会開催のお知らせ 】



日時: 平成24年8月25日(土) 9時半〜16時


場所: 篠路コミュニティーセンター 会議室2



相続問題を抱えていませんか?

相続問題は早めの相談、早めの対応が大切です。

生前の対策から遺産分割のトラブルまであらゆる相続問題について

税理士、弁護士、司法書士が解決のお手伝いをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



【ご予約受付窓口】

 札幌駅前相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120−973−813

 (電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00)




なお、4〜7月に江別・北広島両市にて開催された出張相談会は、


かなり早い時期に午前中の予約相談枠が埋まり、


当日はほぼ満員状態でございました。


今回も同様の事態が予想されますので、ご予約はお早めにお願いします。



ご相談内容に応じて、


弁護士税理士司法書士のうち


最も相談内容に適切な有資格者が対応させて頂きますので、


ご予約の電話にて、相談内容を出来るだけ詳しくお伝え下さい。



今後も札幌市・江別市・北広島市にて随時開催する予定です。


皆様のお越しをお待ち申し上げております。



平成24年度の税制改正法案が可決・成立したことに伴い、国外財産調書制度が新たに創設されましたので、その概要をお知らせします。


簡単に一言で説明しますと、「あなたが国外に隠している(?)財産は、すべて税務署に報告してくださいね。さもないとお仕置きしますよ(by.税務署)」というものです。


もう少し詳しく解説します。


まず、その年12月31日において合計5,000万円える国外財産(つまり外国に存在している財産)を有する個人は、その財産の種類や数量、価額などを記載した「国外財産調書」を、その翌年3月15日までに税務署に提出しなければなりません。


「メンドくさいから(税務署に知られたくないから)そんなの嫌だ」という人には、罰則規定があります。その提出内容にウソの記載をした人、または提出期限までに提出しなかった人に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。これは結構重いですね。


逆に優遇規定もあります。

国外財産にかかる所得について所得税の申告をし忘れたとき、または実際よりも少ない額の申告をしたときは、通常10〜20%の無申告加算税・過少申告加算税が課されるのですが、この国外財産調書に記載された財産の所得にかかる分については、これらの加算税が5%軽減されます。

・・・まあ、これを優遇と解釈するかどうかは人それぞれでしょうが。


オチもあります。

逆に国外財産調書に記載しなかった財産の所得税につき申告漏れがあった場合には、上記の加算税が5%上乗せされます。

・・・もはや血も涙もありません。


なおこれらの制度が適用されるのは、平成26年1月1日以降に提出する分(つまり平成25年12月31日に有する財産の分)からです。

罰則規定は、1年遅れて平成27年1月1日以降に提出する分から適用されます。


国外で多額の財産を有している方につきましては、よくよくご注意下さいますようお願い申し上げます。



下記の通り、


北広島市にて出張無料相談会を開催します。



【 北広島市 相続無料相談会開催のお知らせ 】



日時: 平成24年7月28日(土) 9時半〜16時


場所: 北広島市ふれあい学習センター 夢プラザ



相続問題を抱えていませんか?

相続問題は早めの相談、早めの対応が大切です。

生前の対策から遺産分割のトラブルまであらゆる相続問題について

税理士、弁護士、司法書士が解決のお手伝いをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。



【ご予約受付窓口】

 札幌駅前相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120−973−813

 (電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00)




なお、


先月23日に江別市民会館にて開催された出張相談会は、


かなり早い時期に午前中の予約相談枠が埋まり、


当日はほぼ満員状態でございました。


今回も同様の事態が予想されますので、ご予約はお早めにお願いします。



ご相談内容に応じて、


弁護士税理士司法書士のうち


最も相談内容に適切な有資格者が対応させて頂きますので、


ご予約の電話にて、相談内容を出来るだけ詳しくお伝え下さい。


皆様のお越しをお待ち申し上げております。



このページの先頭へ戻る