相続コラム
札幌の相続ブログ 相続人が海外に住んでいる場合 その2
2015年09月21日
前回は「サイン証明(署名証明)」について説明しましたが、
今回はもう一つの書類、「在留証明」について。
在留証明とは、その人がA国のどの住所に住んでいるのか、
を証明するものです。
日本における印鑑証明の代わりとなるのが「サイン証明」、
住民票の代わりとなるのが「在留証明」、
こんな感じで押さえておけばよろしいでしょう。
通常、海外在留者の相続手続きにおいては、
上記二種類の書類(サイン証明は更に二種類)を取得します。
サイン証明の独立タイプ、
在留証明、
これらは各1通ずつ取得しておけば充分でしょう。
サイン証明の貼付割印タイプは、遺産分割協議書に貼付します。
今回はもう一つの書類、「在留証明」について。
在留証明とは、その人がA国のどの住所に住んでいるのか、
を証明するものです。
日本における印鑑証明の代わりとなるのが「サイン証明」、
住民票の代わりとなるのが「在留証明」、
こんな感じで押さえておけばよろしいでしょう。
通常、海外在留者の相続手続きにおいては、
上記二種類の書類(サイン証明は更に二種類)を取得します。
サイン証明の独立タイプ、
在留証明、
これらは各1通ずつ取得しておけば充分でしょう。
サイン証明の貼付割印タイプは、遺産分割協議書に貼付します。